宿泊施設が一番気になるトコロは、7/22以降 既に宿泊予約を入れているお客様への対応だと感じます
ここ何日間か、2020年7月22日(水)から開始される「Go To トラベルキャンペーン」の話題が尽きないですね。
ボクのBlogでも度々「Go To トラベルキャンペーン」の事を書いておりますが、イマイチ2020年7月10日(金)に発表された内容ですと、不明確な部分がまだ多いのが現状です。
そんな中 2020年7月13日(月)、観光庁はGo To トラベルキャンペーンの「よくある質問」が公開されました!
「Go To トラベル事業関連情報・概要」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
【観光庁とは?】
日本の行政機関のひとつ。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を所管する国土交通省の外局である。2008年10月1日に設置されました。
コチラは旅行者の立場、そして事業者(主に宿泊施設)から よくある質問をまとめたもので、事業開始日や地域共通クーポンに関する質問など、44の質問に回答されておりますね。
では3回に分けて、その詳細をチェックしましょう。
Go To トラベル事業 よくあるご質問(FAQ)(7/13(月)時点版)
※いずれも現時点での整理であり、今後方針の変更等があり得る
支援制度概要
1. Go To トラベル事業の概要如何。
・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。
・支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
・1人1泊あたり2万円が上限。日帰り旅行については、1万円が上限。
・連泊制限や利用回数の制限なし。
→詳細はコチラの記事へ
2. 旅行代金が半額になるのか。
・否。
・旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は 旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
3. 旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいのか。
・本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本。
・当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなる。
※本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合あり
4. 支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。
・税込み価格になります。
5. 旅行会社・OTA等におけるシステムの都合上、割引額を35%ちょうどではなく、一定の階段幅で設定することは許容されるか。
・許容される。
・ただし、当然ながら35%を超えた設定は認められない。
6. 海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅 行は支援の対象となるのか。
・本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外。
実施期間
7. 本事業は、いつから開始されるのか。
・7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(3 5%割引(代金の1/2相当額×7割))。
・通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者によって開始時期に差が生じる)。
・一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入。
8. 7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定だが、支援を受けられるのか。
・対象外。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外)
・ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となる。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象)
9. いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。
・9月以降を予定しているが、具体の期日は決定次第改めてお知らせする。
→詳細はコチラの記事へ
旅行代金割引先行実施
10. 地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのことだが、その場合の支援額はどうなるのか。
・旅行代金の35%割引となる(旅行代金の1/2相当額×7割)。
11. 地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいか。
・然り。旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%。
12. 地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間においては、支援の上限額はどうなるのか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円)のままか。
・この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となる。
13. 「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システ ム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販 売を実施」とされているが、その意味は。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのか。
・あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となる。
・他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となる。
・こうした準備が整うまでの間は、支援対象となるが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、旅行者に事後に割引分の還付を事務局に対して申請していただく必要がある。
・7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込み。
・割引販売による対応の準備が整った事業者については、観光庁HP等でお知らせする予定。
既存の予約
14. Go To トラベル事業の開始前に、7月22日(水)以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのか。
・支援の対象となる。
・ただし、①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。
・この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要。
→詳細はコチラの記事へ
15. 事後の還付手続きによる給付金の受給ができるのはいつまでの旅行か。
8月31日までの宿泊について事後の還付手続きが可能。9月以降の取扱いについては未定。
さいごに
今回、正式に発表された「Go To トラベル事業 よくあるご質問(FAQ)」の44の質問のウチ、1〜15までを拾い上げてみました。
ここまでの資料を見て…旅行者と事業者、双方伝わっているかはちょっと疑問ですね。
例えば「直販予約システム等」と書いてあるが、どこからどこまでがOKなのか?
こうなると、宿泊施設が既に直接受けてた予約(電話・メール等)も対象なのかもイマイチよく分からないですし、電話予約が不可だった場合も PMS(ホテルシステム)を介していれば良いのかとか。
地域共通クーポンを含めたシステムは、電話・メールがOKだったら紙でお渡しする事になるのか?
それこそOTAと直販予約システムで発行される地域共通クーポンは、同じ仕様になるのか等々。
まだまだ正確な情報がない状態で、宿泊施設ではお客様の問い合わせに対応する事は かなり不安だと思います。
この複雑に絡み合いつつも、それでもあと数日で開始されてしまう「Go To トラベルキャンペーン」。
何が正解で何が違うのか。
今はまだお客様へ100%の回答はなかなか難しい状態だとは思いますが、ボクのBlogをキッカケに 少しでも気持ちが晴れるような事が書ければ良いなと思っております。
【GoToトラベルキャンペーンに関する事業者からの問合せ先】
観光庁総務課 TEL: 03-5253-8321(直通)
【Go Toキャンペーン関連の記事はコチラ】
https://kawashimablog.com/yufuin/?cat=2933
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