気になる電話予約ですが、まず宿泊施設がキャンペーン対象となっている事、そして必要な条件を満たせば対象になりそうです
前回の続きです!
Go To トラベルキャンペーン丨観光庁が公開したFAQを要チェック! Part.1
https://kawashimablog.com/yufuin/?p=36303
2020年7月13日(月)、観光庁はGo To トラベルキャンペーンの「よくある質問(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)」を公開しました。
【観光庁とは?】
日本の行政機関のひとつ。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を所管する国土交通省の外局である。2008年10月1日に設置されました。
今回のFAQで おそらく宿泊事業者がとにかく知りたいのは、電話もしくはメール経由での予約が適用されるかどうかと言うトコロじゃないかな?
一番の関心事だろうに、26番目に記載されている部分が非常に分かりづらいと言う…。
では今回も 旅行者の立場、そして事業者(主に宿泊施設)から よくある質問をまとめたもので、事業開始日や地域共通クーポンに関する質問など 44の質問に回答されておりますので、Part.2として 16〜29の項目を見ていきましょう!
Go To トラベル事業 よくあるご質問(FAQ)(7/13(月)時点版)
※いずれも現時点での整理であり、今後方針の変更等があり得る
事後還付手続き
16. 旅行後の割引分の還付を申請する場合の手続きの流れは。
・詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。
・割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば 予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
・旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおり。
(1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵 送またはオンラインで以下の書類を提出
<宿泊の場合>
申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)、領収書、宿泊証明書(宿泊施設から入手)、個人情報同意書(様式は事務局HP・ 宿泊施設等で入手)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)
→詳細はコチラの記事へ
17. 旅行後の割引分の還付を申請したいが、いつまでに申請する必要があるのか。
・詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。
旅行業者・宿泊事業者登録
18. 本事業による割引旅行・宿泊商品を取り扱う事業者となることを希望しているが、国(事務局)への参加事業者登録はいつから始まるのか。また、具体的にどのような内容を申請することになるのか。
・参加旅行業者・宿泊事業者の登録は、7月半ば頃から開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。
・例えば、事業者の名称・所在地・連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれにせよ近日中に改めてお知らせする。
→予想している取り扱い業者の記事はコチラへ
19. 参加事業者の登録前に商品を割引で販売することは可能か。既存の予約分については予約の時点で登録ができていないが、還付の申請はできるのか。
・不可。予約の時点で登録ができていない場合であっても還付の申請はできる。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはならない。
20. 旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる商品を取り扱う事業者の 一覧については、HPなどで公表されるのか。
・本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定している。
地域共通 クーポン加盟 店登録
21. 地域共通クーポン加盟店となることを希望しているが、国(事務局) への参加事業者登録はいつから始まるのか。また、具体的にどの ような内容を申請することになるのか。例えば、電子クーポンを読み取るための設備など、何か特別の設備などが必要になるのか。
・地域共通クーポン加盟店の登録は、現時点では、7月下旬頃から開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。
・例えば、事業者の名称・所在地・連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれにせよ近日中に改めてお知らせする。
・地域共通クーポン加盟店となるために特段の設備を用意してもらうことは現時点では想定していないが、詳細は改めてお知らせする。
→詳細はコチラの記事へ
22. 百貨店やショッピングセンター・モール等については、個々の店舗が登録申請するのではなく、百貨店等がまとめて申請することができるのか。
・詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせするが、申請方法や申請ルートは、できる限り簡素で効率的な方法としたいと考えている。
23. 地域共通クーポン加盟店の一覧については、HPなどで公表されるのか。
・本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定している。
その他
24. 各地方公共団体などが実施している旅行代金割引などと併用することは可能か。
・現在各地方公共団体などで独自に展開されているキャンペーン (観光需要喚起策)は、基本的にはGo To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識。
・しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではない(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断)。
旅行・宿泊代 金割引全般
25. 複数の宿泊を内容に含む旅行における支援額を決定するに当たっ て、「1人1泊あたり2万円」を厳密に(宿泊日ごとに)適用するの か。
・国の支援額は、1旅行予約単位で算出(複数の宿泊を内容に含む 旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様)。
<例>
2泊6万円(1泊目5万円、2泊目1万円)の旅行商品 →支援額は、6万円×1/2=3万円
※1泊目のみに着目した場合には、支援上限額(1人1泊2万円)にあたるが、あくまで1旅行予約単位(この場合2泊6万円)で算出
※1人1泊あたり2万円の支援上限額ルールを1旅行者ごと1旅行日ごとに厳格に適用することは、実務上(システム上)対応が不可能なため
宿泊施設
26. 旅行会社を介さずに宿泊施設が旅行者に直接宿泊商品を販売する場合(いわゆる宿直販の場合)について、宿泊代金の割引支援の対象となるのか。HPによる申し込みの場合はどうか。電話による申し込みの場合はどうか。
・宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
【この文章から垣間見える事(予想)】
電話予約の情報をサイトコントローラーに登録出来る 手間いらず.NETの有料オプション「予約情報入力」や、ねっぱん!サイトコントローラーと連動しているイージー会計の「予約登録」などは恐らくOK。
ただし、PMSに直接 顧客情報を打ち込むのはNGと予想されます。
27. 民泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか
・住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
28. ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。
・旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
29. キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。
・旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
・すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となる。
・一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象とならない。
さいごに
まず一言。
いくらご商売だからと言っても これら全てを読んで理解・把握しようとすれば、かなり疲れますよね?
しかも日本語ってハッキリとした表現がなされていないと、人によって色んな捉え方がされそうだなぁと思ったり。
それにどう考えてもこれらがすんなり行くとは想像しづらく、途中で軌道修正を入れたりと、現時点では完璧を目指してからスタートしようとしていないと感じます。
なので状況次第では途中から仕様が代わる可能性だって充分ありますから、今からアレコレ心配しててもしょうがないから、お国としては取り敢えずでも良いからスタートを切りたいと言う事かな?
そう言う意味でも「Go To トラベルキャンペーン」なのでしょう。
【GoToトラベルキャンペーンに関する事業者からの問合せ先】
観光庁総務課 TEL: 03-5253-8321(直通)
【Go Toキャンペーン関連の記事はコチラ】
https://kawashimablog.com/yufuin/?cat=2933
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