こんにちは!予約サイトが大好き♪
宿泊予約サイトマーケッターの大分県・湯布院の川嶋(@maidokawashima)です。
以前Blogにこんな事を書きました。
今後ですが旅館業法の適用外などの国家戦略特別区域の規制緩和にて、ご自宅が所有している空き室を短期で貸したい人と旅行者や観光客を仲介するウェブサービスがものすごく増えます。コレは絶対です。
⇒以前書いたBlog
実は東京オリンピックや最近の訪日外国人対策の一環として安倍政権が進める国家戦略特区における事業の一つ、外国人旅行者が宿泊するケースを対象に国家戦略特区内で一定の要件を満たすものとして、都道府県知事の認定を受けたときは旅館業法を適用しない、という方向で規制を緩和する動きもあります。
ここで、旅館業法の規定の除外がうけられる施設の条件について再度おさらいです。
平成26年5月1日、「国家戦略特別区域及び区域方針」を決定しました。決定した区域は、次の6区域です。
- 東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区及び渋谷区、神奈川県並びに千葉県成田市
- 大阪府、兵庫県及び京都府
- 新潟県新潟市
- 兵庫県養父市
- 福岡県福岡市
- 沖縄県
・最低滞在日数が10日以上
・一居室の面積が原則25cm2以上
・台所、トイレ、バス付き ・換気、採光、照明、排水、冷暖房などの設備完備
・生活に必要な家具付き(寝具、テーブル、イス、収納、調理器具など)
※さらに大阪市の条例案では、7日以上滞在する場合のみ、旅館業法の適用を除外することで、マンションなどを貸し出すことを可能とする計画でした。
※エイブル、とまれると旅行者向け宿泊マッチングサービスで業務提携。今後の展開はいかに!?
しかし、すんなりとはいきません。
9月19日より開催している大阪市議会本会議で、「国家戦略特別区域法」の旅館業法の適用除外を活用して空き部屋を宿泊できるようにする条例案が否決されました。
大阪では、既に週末などを中心にホテルの部屋数が不足しており、オリンピックに向けて大幅な不足が懸念されている一方で、治安や安全、衛生面について不安の声があがっています。
まとめ
確かに…主に外国人が長期滞在利用するだけあって、不安が無い訳ではないですね。しかも、ご自身が所有している空き部屋を販売出来るって。。。今まで一生懸命旅館営業許可書を取って運営していた施設様は思わず「なんでやねん!」って言いますよ…コレ。
空き部屋をネットで気軽に販売するのに反対とか外国人を受け入れないって言っている訳では無いのですが、自分の中でなんとなく釈然としないのはなんだろうか?
東京オリンピックに向けて「Airebnb」や今年の冬から始まるサービス「とまれる」なども続々出て来ていて、利用者もものすごく増えているのですが…
このモヤモヤは自分で利用しないと解決出来そうにないんで、今度思い切って利用してみたいと思っています。(元々チャリダーなので、意外とハマったりして…)
(記事引用:Traicy)
Airbnb(エアビーアンドビー)とは?
Airbnbは2008年でサンフランシスコで創業された企業です。世界各地に住む人が、自分の家・部屋の貸金額を設定し、旅人が宿泊&交流できるサービスを行っており、誰でも利用することができます。現在は世界192ヶ国、33000人以上が利用しており、無料で登録することができます。宿泊する場合は、場所と日時を決め、そこに住んでいるホストを検索し、メッセージを送って交渉。成立すれば晴れて、その人の家に泊めてもらえます。https://www.airbnb.jp/
とまれるとは?
『TOMARERU』は、アベノミクス第三の矢、成長戦略の中心と考えられる「国家戦略特別区域法」の旅館業法の適用除外を活用するサービスで、2020年東京オリンピックなどに向けて増加する訪日外国人旅行者を主要ターゲットとし、日本の民家に泊まりたいと考える旅行者と、国家戦略特別区域内に空き物件を所有するオーナー様を予約サイト(http://tomareru.jp/)を通じてつなげます。