宿泊予約サイトの黒船的存在になること間違いなし
こんにちは!予約サイトが大好き♪
宿泊予約サイトマーケッターの大分県・湯布院の川嶋(@maidokawashima)です!!
これが正しいかどうかは分かりません…。
今後ですが旅館業法の適用外などの国家戦略特別区域の規制緩和にて、ご自宅が所有している空き室を短期で貸したい人と旅行者や観光客を仲介するウェブサービスがものすごく増えます。コレは絶対です。
最近注目されている有名ドコロのサイトは、海外の「Airbnb」「Flipkey」、国内ではエイブルと提携開始した「とまれる」など。更にはマンションタイプの滞在型 宿泊施設「ホテル型コンドミニアム」なども随分増えております。
今、宿泊業界は見えない大きな渦の中へと突入しそうです。いや、もうすでにジワジワ動いておりますね。
そう言った旅館業法の適用外の恩恵をウケたサイトへ、今やスマホでカンタンに予約が可能になっております。
実は東京オリンピックや最近の訪日外国人対策の一環として安倍政権が進める国家戦略特区における事業の一つ、外国人旅行者が宿泊するケースを対象に国家戦略特区内で一定の要件を満たすものとして、都道府県知事の認定を受けたときは旅館業法を適用しない、という方向で規制を緩和する動きもあります。
つまり、ご自分が所有している空き部屋・空いている別荘をインターネット上に旅館業法の適用無しで販売可能になるって言う事です。
でも少し前のことですが、軽井沢の別荘をオンラインで予約できるサービス「Yahoo!トラベル 軽井沢の別荘特集」が開始1か月で休止になる出来事がありました。
個人が所有する別荘を有料で短期間提供するという内容に、長野県の保健所から「旅館業法上の問題があるのではないか」と指摘があったことが理由とされています。
ここで、旅館業法の規定の除外がうけられる施設の条件についておさらいです。
平成26年5月1日、「国家戦略特別区域及び区域方針」を決定しました。決定した区域は、次の6区域です。
- 東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区及び渋谷区、神奈川県並びに千葉県成田市
- 大阪府、兵庫県及び京都府
- 新潟県新潟市
- 兵庫県養父市
- 福岡県福岡市
- 沖縄県
・最低滞在日数が10日以上
・一居室の面積が原則25cm2以上
・台所、トイレ、バス付き ・換気、採光、照明、排水、冷暖房などの設備完備
・生活に必要な家具付き(寝具、テーブル、イス、収納、調理器具など)
今まで守ってきたハードルの高さはなんだったんでしょうかね?
更に東京都では「最低滞在日数=4日」「台所が共用の施設もOK」とさらに条件をユルくした独自の提案書を作ってるみたいです。
ちょっと難しい文章になりましたが、宿泊施設様にとっても重要な事ですので、今後も定期的にBlogに書いて行きたいと思います。
でも川嶋の個人的意見ですが、観光をないがしろにしているのは間違いなく【安易な規制緩和】だと思うんですよ。
観光地こそ【規制強化】すべきです。
更に、「Airbnb」や「とまれる」では、まだまだ宿泊者が安全に宿泊・滞在出来るって言う観点が欠落しているように思うんです。
強いて言うなら、そう言うサービスは宿泊中の安全確保こそが今後の最大課題でしょうね。
実際にこういった事も起きているそうです。⇒Airbnbで実際にあったトラブルまとめ
もちろん、滞在費が安く付いたり現地の方との接点や交流など、良い点もある事は非常に分かっておりますが…法の目をすり抜けている感がまだまだ否めません。
これに関してはまた今度じっくり書きますね。