全国で地域共通クーポンの足並みが一斉に揃うかが、ちょっと不安かも?
前回の続きです!
Go To トラベルキャンペーン丨観光庁が公開したFAQを要チェック! Part.2
https://kawashimablog.com/yufuin/?p=36332
2020年7月13日(月)、観光庁はGo To トラベルキャンペーンの「よくある質問(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)」を公開しました。
【観光庁とは?】
日本の行政機関のひとつ。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を所管する国土交通省の外局である。2008年10月1日に設置されました。
では今回も 旅行者の立場、そして事業者(主に宿泊施設)から よくある質問をまとめたもので、事業開始日や地域共通クーポンに関する質問など 44の質問に回答されておりますので、Part.3として 30〜44の項目を見ていきましょう!
Go To トラベル事業 よくあるご質問(FAQ)(7/13(月)時点版)
※いずれも現時点での整理であり、今後方針の変更等があり得る
交通機関等
30. レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのか。
・レンタカー代のみでは支援対象とはならない。
・「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。
※この他、レンタカー店については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能。
31. マイカー利用は対象となるのか。
・マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となる。
教育旅行
32. 修学旅行は、本事業の支援対象となるのか。
・支援対象となる。
日帰り旅行
33. 本事業の支援対象となる「日帰り旅行」の定義如何。
・次の2つの要件を同時に満たすものを本事業の支援対象となる 「日帰り旅行」と定義する。
①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
②旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)
34. ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランについては、支援対象となるのか。
・ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高いことから、これを日帰り旅行として支援することはできない。
・他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、 出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例えば、A駅発着で、B地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地のB地区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となる。
35. 「鉄道乗車券+索道(リフト)乗車券」など、交通+交通のセット商品は対象になるか。
・ならない。
地域共通 クーポン全般
36. 地域共通クーポンとは何か。
・旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポン。
37. 地域共通クーポンは、紙の商品券か
・紙媒体のクーポン(商品券)のほか、電子媒体のクーポンも準備する予定。
38. 地域共通クーポンの発行単位は。お釣りはでるのか。
・地域共通クーポンは1枚1,000円単位で発行する商品券(支援額の計算に当たって、1,000円未満を四捨五入)。
・お釣りはなし。
39. 旅行先で使わなかった地域共通クーポンは払い戻しできるのか。
・できない。
40. 地域共通クーポンは誰が発行するのか。各旅行業者か。地域の観 光協会か。
・地域共通クーポンは、国(事務局)が発行。
41. 地域共通クーポンはどこで受け取るのか。
・制度の詳細については改めてお知らせするが、概ね以下の方法を想定している。
①旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し
②OTA経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
③宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
※日帰り旅行については、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しているが、各事例に即した詳細は改めてお知らせする。
利用対象
42. 地域共通クーポンはどのようなものに利用できるのか。利用できな いものは何か。
・地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から付与するもの。
・土産物店、飲食店、観光施設、体験アクティビティ、交通機関など広く対象とする。
・利用対象外となるものは、公表パワーポイント資料P12を参照。 一例をあげれば、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券の購入などが利用対象外。
感染症対策
43. 本事業に参加する旅行業者・宿泊事業者・OTA・地域共通クーポン 加盟店は、どのような感染症対策を講じることが求められるのか。
・具体的な本事業への参加要件については、今般選定した運営事務局とも調整のうえ、速やかに決定してお知らせする。
・参加事業者には感染症対策を講じていただくことは旅行の安全・安心の確保のために必要不可欠であると考えており、現時点では、各業界団体が発出している感染症対策ガイドラインなどを遵守していただくことなどを想定。
説明会
44. 本事業に関する説明会は、いつ、どこでやるのか。
・近日中に、観光庁HP等において改めてお知らせする。
さいごに
以上、44の質問への回答になります。
なお今回のPart.3の場合、日帰り旅行と地域共通クーポンに対しての回答に関しては…ココではちょっと書けませんがまだまだ不明確な部分も多く、なんだか荒れそうだなぁって思ったり。。
地域共通クーポンは9月以降になりましたので、これからどのようにして日常で使われるような状況を全国で整えるのか?注目したいなと思っております。
【GoToトラベルキャンペーンに関する事業者からの問合せ先】
観光庁総務課 TEL: 03-5253-8321(直通)
【Go Toキャンペーン関連の記事はコチラ】
https://kawashimablog.com/yufuin/?cat=2933
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